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青色申告特別控除が2027年分から大改正 75万円控除新設と簡易簿記10万円控除の縮小

青色申告特別控除が2027年分から大改正 75万円控除新設と簡易簿記10万円控除の縮小
フリーランスの読みもの編集部
執筆
フリーランスの読みもの編集部
記事の執筆・編集を担当
西村 裕介
監修
西村 裕介
ファイナンシャルプランナー(AFP認定者)

2025年12月19日に決定された令和8年度税制改正大綱で、青色申告特別控除が2027年分(2028年提出)から見直されることが示されました。複式簿記+e-Tax+優良な電子帳簿保存を満たすと、控除額が新設の75万円に拡大されます。一方で簡易簿記の10万円控除は、前々年の収入が1,000万円を超える事業者で対象外となります。来年の確定申告に向けて、自分の記帳・申告方法を点検する材料になります。

目次
  1. 改正のポイント
  2. フリーランスへの具体的な影響
  3. 今のうちにやれること

改正のポイント

現行の青色申告特別控除は、複式簿記+e-Tax または 電子帳簿保存で65万円、複式簿記のみ(紙提出)で55万円、簡易簿記で10万円の3段階です。

令和8年度税制改正大綱で示された主な変更点は次のとおりです。

  • 仕訳帳・総勘定元帳を「優良な電子帳簿保存」で行い、e-Taxで申告する場合の控除額として75万円を新設
  • 現行のe-Tax提出による65万円控除は維持
  • 簡易簿記の10万円控除は、前々年の事業所得・不動産所得にかかる収入金額が1,000万円超の場合は対象外
  • 紙提出の55万円控除も実質的に縮小される方向

青色申告特別控除の控除額が記帳方法と申告方法のルートで変わることを示す図解。複式簿記+優良電子帳簿保存+e-Taxで75万円、複式簿記+e-Taxで65万円、複式簿記+紙提出で55万円、簡易簿記で10万円

出典:令和8年度税制改正大綱|自由民主党

適用は2027年分以降の所得税からで、2028年2月〜3月の確定申告に反映されます。

「優良な電子帳簿保存」とは、訂正・削除履歴が残るシステムで仕訳帳・総勘定元帳を保存し、税務署に届出を出している状態を指します。クラウド会計ソフトの多くが対応していますが、システム設定と税務署への届出が別途必要です。

フリーランスへの具体的な影響

すでにe-Taxを使っている場合、現状の65万円控除はそのまま維持されます。差分の10万円(新設の75万円控除)を取りに行くかは、優良な電子帳簿保存の届出を出すかどうかの判断になります。

注意が必要なのは、簡易簿記で10万円控除を受けている層です。前々年の収入が1,000万円を超えていれば、2027年分から10万円控除が使えなくなります。複式簿記+e-Taxに移行するか、白色申告と同じ扱いに戻るかの選択を迫られます。

簡易簿記で10万円控除を受ける人は前々年の収入が1,000万円以下なら控除を使え、1,000万円超なら対象外になることを示す図解

紙提出を続けている層も、55万円控除のままでは65万円ルートから外れます。クラウド会計+e-Taxへの移行は、2027年分までに進めておく価値があります。

今のうちにやれること

【適用開始:2027年分(2028年2月〜3月提出)】

簡易簿記の人は、まず前々年(2025年分)の収入が1,000万円を超えていたかを確認すると、自分が新ルールでどの位置にいるかが見えます。クラウド会計を使っているなら、優良な電子帳簿保存の対応状況と届出方法を確認しておくと、来年1年で準備が間に合います。

西村 裕介
西村 裕介(ファイナンシャルプランナー)

2027年分から青色申告特別控除に75万円枠が新設され、e-Tax+優良な電子帳簿保存が要件になります。簡易簿記で10万円控除を受けている人は、まず前々年の収入が1,000万円超かを確認してみてください。


※本記事は令和8年度税制改正大綱(自由民主党、2025年12月19日決定)に基づいています。法案成立後に詳細が確定するため、最新情報は国税庁公式サイトをご確認ください。

西村 裕介
監修
西村 裕介
ファイナンシャルプランナー(AFP認定者)
正社員として働きながら、コンサルティングやメディア事業を手がける法人を経営し、AFP認定ファイナンシャルプランナーとして個人でも活動中。副業フリーランスの立場から、独立や副業を考える人に役立つ情報を発信している。
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