フリーランス新法とは?7つの禁止行為と相談窓口をわかりやすく解説

フリーランス新法とは?7つの禁止行為と相談窓口をわかりやすく解説
フリーランスの読みもの編集部
執筆
フリーランスの読みもの編集部
記事の執筆・編集を担当
西村 裕介
監修
西村 裕介
ファイナンシャルプランナー(AFP認定者)

クライアントから一方的に報酬を減額された。納品後に理由なくやり直しを求められた。フリーランスとして働いていると、取引上のトラブルに直面する場面は珍しくありません。

2024年11月、フリーランスを取引上のトラブルから守るための法律が施行されました。フリーランス新法は、発注者に対して明確な義務を課し、違反には罰則もある法律です。保護の内容から活用方法まで、フリーランス側の視点で整理します。

目次
  1. フリーランス新法の概要と対象者
  2. フリーランス新法の保護内容
  3. フリーランス新法と下請法の違い
  4. 違反時の罰則と施行後の実績
  5. フリーランスが自分を守るための活用法
  6. 自分の権利を知って対等な取引をしよう

フリーランス新法の概要と対象者

フリーランス新法の正式名称は「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」です。略称として「フリーランス・事業者間取引適正化等法」とも呼ばれます。2024年11月1日に施行されました。

フリーランスと発注者の間の取引を適正化し、フリーランスの就業環境を整備することが目的の法律です。公正取引委員会、中小企業庁、厚生労働省の3つの機関が所管しています。

対象となるフリーランスの条件

フリーランス新法で保護の対象となるのは、「業務委託の相手方である事業者であって、従業員を使用しないもの」です。

具体的には以下のすべてが対象に含まれます。

  • 開業届を出している個人事業主
  • 開業届を出していないが業務委託で仕事を受けている個人
  • 従業員を雇っていない1人社長(法人)

つまり、業務委託で仕事を請け負っていて従業員がいなければ、職種や業界を問わず対象です。エンジニア、デザイナー、ライターだけでなく、建設業、配送業、美容師、講師なども含まれます。

フリーランス新法で守られる人を示した図解。開業届を出している個人事業主、開業届を出していないが業務委託で働く個人、従業員を雇っていない1人社長(法人)が対象で、職種・業界を問わず幅広く保護される

制定された背景

ランサーズの調査によると、フリーランス人口は2024年時点で約1,303万人に達しています。

出典:「フリーランス実態調査 2024年」を発表|ランサーズ株式会社コーポレートサイト

一方で、内閣官房等が実施した令和4年度の実態調査では、業務委託の取引で「報酬や業務内容が明示されなかった」と回答したフリーランスが約4割に上りました。

出典:令和4年度フリーランス実態調査結果|内閣官房・公正取引委員会・厚生労働省・中小企業庁

従来の下請法では、資本金1,000万円超の企業からの発注でなければ保護の対象になりませんでした。個人や小規模事業者からの発注では法的な保護が及ばず、フリーランスが泣き寝入りせざるを得ないケースが少なくなかったのです。

フリーランス新法は、発注者の資本金や規模に関係なく、すべての業務委託取引を対象にした点が最大の特徴です

西村 裕介
西村 裕介(ファイナンシャルプランナー)

フリーランス新法のポイントは、発注者の規模に関係なく保護が及ぶ点です。下請法ではカバーされなかった個人間の取引や、小規模事業者からの発注も対象になりました。まず自分の取引先との契約が法律の保護対象かどうかを確認してみてください。

フリーランス新法の保護内容

フリーランス新法では、取引の段階や期間に応じて発注者に複数の義務が課されています。フリーランス側が「自分はどの保護を受けられるか」を把握できるように整理します。

取引条件の書面明示と報酬の支払い

発注者はフリーランスに業務を委託する際、以下の取引条件を書面またはメールで明示する義務があります。

  • 業務の内容
  • 報酬の額
  • 支払期日
  • 発注者の名称
  • 業務委託をした日
  • 成果物を受け取る日(納期)

口頭だけで仕事を依頼し、条件を明示しないことは法律違反です。「いつもの感じでお願い」「金額は後で決めましょう」といった曖昧な発注は認められなくなりました。

報酬の支払いについては、成果物を受け取った日から60日以内に支払わなければなりません。「翌々月末払い」「検収後90日」のような長期の支払いサイトは、60日を超える場合にフリーランス新法に抵触します。

発注者に課される基本ルールを示した図解。取引条件を書面で示す義務(業務の内容・報酬の額・支払期日・発注者の名称・業務委託をした日・納期)と、成果物の受領日から60日以内に報酬を支払う義務の2つ。口頭だけの発注や長期の支払いサイトは認められない

7つの禁止行為

発注者がフリーランスに対して1ヶ月以上の業務委託をしている場合、以下の7つの行為が禁止されています。

禁止行為内容
受領拒否正当な理由なく、納品された成果物の受け取りを拒否する
報酬の減額発注時に決めた報酬を、納品後に一方的に減額する
返品正当な理由なく、受け取った成果物を返品する
買いたたき通常の対価に比べて著しく低い報酬を設定する
購入・利用強制正当な理由なく、発注者が指定する商品やサービスの購入を強制する
不当な経済上の利益の提供要請正当な理由なく、金銭や労務の提供を要求する
不当な給付内容の変更・やり直し正当な理由なく、発注内容を変更したり、やり直しを求める

報酬の減額と不当なやり直しは、フリーランスのトラブルで特に多い事例です。「予算が減ったので報酬を下げます」「イメージと違うのでやり直してください(追加費用なし)」といった対応は、フリーランス新法の禁止行為に該当する可能性があります。

フリーランス新法で禁止される行為を示した図解。「受け取らない(受領拒否・返品)」「報酬額を変える(減額・買いたたき)」「追加で求める(購入や利用の強制・不当な利益提供の要請・不当な変更やり直し)」の3グループ。発注者の一方的な都合で不利益を押しつける行為は禁止

ハラスメント対策と契約解除のルール

発注者には、フリーランスに対するハラスメント対策の体制を整備する義務があります。セクハラ、パワハラ、マタハラなどに対する相談窓口の設置や、ハラスメントを行った者への対処方針の明確化が求められます。

6ヶ月以上の業務委託では、追加で以下の義務が発生します。

  • 契約解除や不更新の場合は、30日前までに予告する義務
  • フリーランスから求められた場合、解除・不更新の理由を開示する義務
  • 育児や介護と業務の両立に対する配慮義務

「来月からもう仕事を出しません」と突然言われるケースは、6ヶ月以上の取引であれば30日前の予告がなければ法律違反です。

西村 裕介
西村 裕介(ファイナンシャルプランナー)

7つの禁止行為は、フリーランスが最も遭遇しやすいトラブルを法律で明確に禁止したものです。「なんとなくおかしい」と感じていた取引が、実は法律違反だったというケースは少なくありません。まず7つの禁止行為を一通り読んで、過去の取引で該当する場面がなかったか振り返ってみてください。

フリーランス新法と下請法の違い

フリーランス新法と下請法はどちらも取引の適正化を目的とした法律ですが、保護の範囲が大きく異なります。

比較軸フリーランス新法下請法
施行日2024年11月1日1956年(2026年1月に取適法へ改正)
保護対象従業員を使用しない事業者資本金が一定基準以下の事業者
発注者の要件資本金の要件なし資本金1,000万円超の企業
対象取引業務委託全般(自社利用も含む)製造委託、修理委託、情報成果物作成委託、役務提供委託
就業環境の保護あり(ハラスメント、育児介護配慮)なし
向いている人個人や小規模事業者と取引するフリーランス大企業から受注するフリーランス

フリーランス新法の最大の違いは、発注者の資本金に関係なく保護が受けられる点です。下請法では保護されなかった「個人事業主から仕事を受けているフリーランス」「スタートアップから発注を受けているフリーランス」も、フリーランス新法の対象に含まれます。

なお、2026年1月には下請法が「取適法(中小受託取引適正化法)」に改正されます。資本金基準に加えて従業員数基準が導入されるなど保護対象が広がりますが、就業環境保護の規定はフリーランス新法にしかない点は変わりません。

西村 裕介
西村 裕介(ファイナンシャルプランナー)

下請法とフリーランス新法のどちらが適用されるかは、発注者の規模と取引の種類で決まります。両方の法律が適用される場面もあるため、自分の取引にどちらの保護が及ぶかを把握しておくことが重要です。公正取引委員会のフリーランス法特設サイトで適用関係を確認してみてください。

違反時の罰則と施行後の実績

フリーランス新法に違反した場合、発注者には段階的な罰則が科されます。

段階内容
1行政機関による助言・指導
2勧告(是正措置を求める)
3命令、事業者名の公表
4命令に違反した場合、50万円以下の罰金

取引条件を書面で明示しなかった場合も、直接50万円以下の罰金が科される可能性があります。

施行1年の指導・勧告の実績

フリーランス新法は施行から1年で、勧告4件、指導441件、合計445件の行政対応が行われました。法律が実際に機能していることを示す実績です。

勧告を受けた企業には出版大手や大手楽器店が含まれており、業種を問わず違反が摘発されています。違反の大部分は、取引条件の明示義務違反と報酬の支払遅延によるものでした。

フリーランス・トラブル110番への相談件数は2024年に5,018件に達しており、法律の認知とともに相談数も増加しています。

出典:施行1年で指導・勧告が445件、フリーランス法について|企業法務ナビ

西村 裕介
西村 裕介(ファイナンシャルプランナー)

施行1年で445件の指導・勧告が出ている事実は、法律が形骸化していないことを意味します。勧告を受けた企業名は公表されているため、発注者側にも法令遵守のインセンティブが働いています。自分が受けている取引に違和感があれば、まず事実関係を整理した上で相談窓口に連絡してみてください。

フリーランスが自分を守るための活用法

法律の内容を知っていても、実際に活用できなければ意味がありません。契約時の確認ポイントと、トラブル発生時の具体的な相談先を整理します。

契約前に確認すべきポイント

新しいクライアントと取引を始める際、以下の3点が書面またはメールで明示されているかを確認してください。

  • 業務の内容と報酬額が明記されているか
  • 支払期日が成果物の受領日から60日以内に設定されているか
  • 契約の解除条件や期間が記載されているか

取引条件が口頭のみで書面がない場合、発注者に書面での明示を求める権利がフリーランスにはあります。「フリーランス新法で書面の明示が義務になっています」と伝えるだけで、多くの場合は対応してもらえます。

既存の取引先についても、契約書や発注書を見直してみてください。支払期日が60日を超えている場合や、取引条件が曖昧なまま継続している場合は、改善を求める根拠がフリーランス新法にあります。

トラブル時の相談窓口

取引上のトラブルが発生した場合、以下の窓口に無料で相談できます。

トラブル時の相談の進め方を示した図解。1.事実を整理する(契約内容ややり取りを確認)→ 2.証拠を残す(メールやチャットなどのやり取りを保管)→ 3.相談・申告する(窓口に相談して解決へ)の3ステップ。相談することは法律で認められた権利の行使

フリーランス・トラブル110番 厚生労働省が委託する相談窓口で、弁護士に無料で相談できます。契約上のトラブルや報酬の未払いなど、フリーランスの取引全般が対象です。 サイト:https://freelance110.mhlw.go.jp

出典:フリーランスとして業務を行う方・フリーランスの方に業務を委託する事業者の方等へ|厚生労働省

公正取引委員会への申告 禁止行為に該当する行為を受けた場合、公正取引委員会に申告できます。申告は匿名でも可能で、申告を理由とした不利益な取り扱いは法律で禁止されています。 相談窓口:https://www.jftc.go.jp/soudan/soudan/freelance.html

フリーランス・トラブル110番への相談件数は2024年だけで5,018件に達しています。相談すること自体が特別なことではなく、法律で認められた権利の行使です。

西村 裕介
西村 裕介(ファイナンシャルプランナー)

相談窓口への連絡をためらうフリーランスは多いですが、年間5,000件以上の相談が寄せられている時点で、相談することは日常的な行為です。匿名での申告も可能なので、発注者との関係が気になる場合でもリスクを最小限に抑えられます。まず取引に違和感を覚えた時点で、フリーランス・トラブル110番のサイトをブックマークしておいてください。

自分の権利を知って対等な取引をしよう

フリーランス新法は、フリーランスと発注者の取引を対等にするための法律です。ここまで整理したポイントをまとめます。

  • フリーランス新法は2024年11月1日に施行された法律で、従業員のいない事業者が対象
  • 発注者には取引条件の書面明示、60日以内の報酬支払いが義務付けられている
  • 1ヶ月以上の取引では、報酬の減額や不当なやり直しなど7つの行為が禁止されている
  • 下請法とは異なり、発注者の資本金に関係なくすべての業務委託取引が対象
  • 施行1年で445件の指導・勧告が行われ、法律は実際に機能している
  • トラブル時はフリーランス・トラブル110番に無料で弁護士に相談できる

法律の内容を知っているだけで、契約時の交渉力と、トラブル発生時の対応力が変わります。まず直近の契約書を開いて、取引条件と支払期日がフリーランス新法に沿った内容になっているか確認してみてください。

西村 裕介
西村 裕介(ファイナンシャルプランナー)

フリーランス新法は知っているかどうかで交渉力が変わる法律です。法律の存在を知っていれば、不当な条件を提示された際に「フリーランス新法ではこう定められています」と事実ベースで対応できます。感情的に交渉するのではなく、法律という客観的な基準を使うことで、対等な取引関係を築けます。まず公正取引委員会のフリーランス法特設サイトに目を通しておいてください。


※本記事の内容は2026年5月時点の情報にもとづいて執筆しています。制度は変更される場合があります。最新情報は公正取引委員会・厚生労働省の公式サイトをご確認ください。

西村 裕介
監修
西村 裕介
ファイナンシャルプランナー(AFP認定者)
正社員として働きながら、コンサルティングやメディア事業を手がける法人を経営し、AFP認定ファイナンシャルプランナーとして個人でも活動中。副業フリーランスの立場から、独立や副業を考える人に役立つ情報を発信している。
フリーランスの読みもの編集部
執筆
フリーランスの読みもの編集部
記事の執筆・編集を担当
公的データに基づく制度や数値の記載を徹底し、商品・サービスは編集部が本当に良いと判断したものを紹介。専門資格を持つ監修者と連携し、フリーランス・個人事業主の判断材料となる情報をわかりやすくお届けします。