会社員のときは経理に任せていた請求書を、フリーランスになって初めて自分で作る場面で、何をどう書けばいいのか迷うことがあります。インボイスの登録番号は載せるのか、源泉徴収や消費税はどう扱うのか、送り方やハンコのマナーまで、わからないことは少なくありません。請求書に必要な項目から、消費税と源泉徴収の書き方、送り方のマナー、保存の仕方まで、初めてでも正しく作れるように順を追って整理します。
フリーランスに請求書は必要か
フリーランスになって最初に戸惑う書類の一つが請求書です。そもそも作る義務があるのか、いつ出すものなのかを最初に押さえます。
請求書を発行する理由
法律上、請求書の作成そのものは必ずしも義務ではありません。それでも実務では、ほぼすべての取引で請求書を発行します。
請求書は、取引があった事実とその金額を示す証拠であり、入金の管理や確定申告の根拠にもなる書類だからです。いつ、誰に、いくら請求したかが残っていれば、入金の遅れにも気づけます。加えて、インボイス制度のもとでは、取引先が支払った消費税を差し引く仕入税額控除を受けるために、要件を満たした請求書が必要になりました。請求書を登録番号付きで出すかどうかは、インボイスに登録しているかで変わり、登録の判断は別の記事で整理しています。請求書は義務というより、取引を証明し入金とお金の管理を支える、フリーランスの基本の書類です。
請求書を出すタイミング
請求書を出すタイミングは、取引先の締め日に合わせるのが基本です。月末締め翌月末払いのように、締め日と支払日が決まっている取引先が多くあります。
納品ごとに都度発行するか、ひと月分をまとめて締め日に発行するかは、取引先のルールに合わせます。締め日を過ぎてから慌てて出すと、支払いが翌月にずれることもあります。請求書には支払期日を必ず書き、いつまでに振り込んでほしいかを明確にしておきます。取引先の締め日と支払日を最初に確認し、それに合わせて発行することが、入金を遅らせない第一歩です。

請求書を出す義務はない、と聞くと省きたくなるかもしれませんが、自分を守る書類だと考えています。入金が遅れたとき、口約束だけだと交渉の土台がありません。いつ何をいくらで請けたかを請求書という形で残しておくと、フリーランスでも取引先と対等に話せます。新しい取引先と契約したら、まず締め日と支払期日を確認して、請求書にその日付を入れるところから始めてみてください。
請求書に必要な記載項目
請求書は、書くべき項目さえ押さえれば自分で作れます。すべての請求書に共通する基本の項目と、インボイスに対応するための項目に分けて見ます。
基本の記載項目
請求書には、取引先と自分、そして金額がはっきり伝わる項目を入れます。テンプレートを使う場合も、次の項目がそろっているかを確認すると安心です。
| 項目 | 書く内容 |
|---|---|
| 宛名 | 取引先の会社名や屋号。担当者がいれば部署と氏名 |
| 発行者 | 自分の氏名や屋号、住所、連絡先 |
| 発行日 | 取引先の締め日に合わせた日付 |
| 請求書番号 | 管理用の通し番号 |
| 取引内容 | 品目やサービス名、数量、単価 |
| 金額 | 小計、消費税、合計の請求金額 |
| 支払期日 | いつまでに振り込むか |
| 振込先 | 銀行名、支店名、口座種別、口座番号、口座名義 |
特に抜けやすいのが、支払期日と振込先です。この2つが欠けると、取引先が支払いの手続きを進められず、入金が遅れる原因になります。振込先の口座名義は、カタカナの表記まで正確に書いておくと、振込時のエラーを防げます。宛名から振込先まで、取引先が支払いに必要な情報を一枚で完結させることが、基本の記載項目の役割です。
インボイスに対応した記載
インボイス、つまり適格請求書を発行するには、基本項目に加えて決められた項目が必要です。適格請求書発行事業者として登録すると、登録番号が税務署から通知されます。
適格請求書に必要な記載事項は、登録番号、適用税率、税率ごとに区分した消費税額などです。
登録していない免税事業者は、登録番号のない通常の請求書を発行します。これは違反ではなく、取引先が仕入税額控除を受けられるかどうかが変わるだけです。インボイスに登録すべきかどうかは取引先によって判断が変わるため、別の記事で整理しています。登録の要否や取引先別の判断軸はフリーランスはインボイス登録が必要か(取引先で変わる判断軸)で整理しています。インボイスに対応するなら、登録番号と税率ごとの消費税額を請求書に加えるのが、通常の請求書との違いです。

インボイスの登録番号を請求書に載せるかどうかは、登録しているかどうかで決まります。まだ免税事業者なら無理に番号を作る必要はなく、取引先が課税事業者かどうかで判断が変わります。請求書のフォーマットを作るときは、登録番号の欄をあらかじめ用意しておき、登録したら埋める形にしておくと、後から作り直さずに済みます。自分が登録事業者かどうかを、まず手元の通知で確認してみてください。
請求書の金額欄の書き方
請求書でつまずきやすいのが金額欄です。消費税と源泉徴収という2つの要素を、どの順で並べるかを押さえます。
消費税の書き方
金額欄は、サービスの小計、消費税、合計の請求金額という順で並べます。消費税は、本体価格にいくら上乗せするかが一目でわかるように、独立した行で示します。
軽減税率の対象がなければ税率は10%だけですが、複数の税率が混ざる場合は、税率ごとに分けて消費税額を記載します。適格請求書では、税率ごとに区分した消費税額を出し、端数処理は税率ごとに1回にまとめます。消費税を請求に含めるかどうかで迷うこともありますが、課税事業者は本体価格に消費税を加えて請求するのが基本です。小計と消費税と合計を分けて並べることが、金額をめぐる行き違いを防ぐ書き方です。
源泉徴収がある場合の書き方
原稿料やデザイン料など、報酬の種類によっては、取引先が源泉徴収を行います。源泉徴収がある場合は、合計金額から源泉徴収税額を差し引いた額が、実際に振り込まれる金額になります。
請求書では、消費税を加えた合計の下に源泉徴収税額の行を設け、差し引いた後の請求金額を示します。この一行があると、振込額が請求と合わないという誤解を避けられます。源泉徴収の対象になる報酬や税額の計算、確定申告での精算は、別の記事で詳しく整理しています。対象になる報酬や税額の計算、還付の受け方はフリーランスの源泉徴収と還付の受け方で確認できます。ここでは、請求書の金額欄に源泉徴収額を差し引いて書くという並べ方を押さえておきます。源泉徴収がある報酬は、税額を差し引いた後の振込額まで請求書に示すと、入金の確認がしやすくなります。

源泉徴収は、引かれて損をするお金ではなく、所得税を前払いしている状態です。請求書に源泉徴収額をきちんと書いておくと、確定申告のときに前払いした税額を集計しやすくなります。引かれた金額は、確定申告で払いすぎなら戻ってくることもあります。請求書を作るたびに源泉徴収額を控えておき、年明けの確定申告に向けて記録を残しておいてください。
請求書の送り方とマナー
請求書は、作った後の送り方にもマナーがあります。多くはメールで完結しますが、郵送を求められる場合の作法もあわせて押さえます。
メールで送る場合
いまは、請求書をPDFにしてメールで送る形が主流です。表計算ソフトや作成アプリで作った請求書は、編集できないようPDFに変換してから添付します。
メール本文には、請求書を送る旨と簡単な挨拶、確認のお願いを添えます。長い文章は不要で、用件が伝わる短い型で十分です。たとえば、いつもの取引のお礼に続けて、今月分の請求書を添付した旨と、内容を確認のうえ手続きをお願いしたい旨を一言ずつ書けば足ります。件名に請求書と月を入れておくと、取引先が後から探しやすくなります。PDFで添付し、用件が伝わる短い挨拶を添えることが、メールで送るときの基本です。
郵送する場合と押印
取引先によっては、紙の請求書の郵送を求められることがあります。郵送する場合は、白の長形封筒に入れ、表に請求書在中と書き添えます。
茶封筒は事務的な書類で広く使われており、請求書に使っても失礼にはあたりません。気になる場合は白の封筒を選べば間違いがありません。請求書への押印は法律上の義務ではありませんが、発行者名の横に角印を押す慣習が残っています。押印を求められたら、氏名や屋号に少し重ねる位置で押すのが一般的です。封筒の色より、請求書在中の明記と中身の正確さのほうが、郵送では大切です。

請求書の送り方は、マナーを気にしすぎて手を止めるより、相手が処理しやすいかで考えるといいと思っています。経理の担当者は多くの請求書をさばいているので、件名や封筒の表書きで内容がすぐわかることがいちばん喜ばれます。ハンコや封筒の色で迷う時間があるなら、金額や振込先が正確かの確認に回したほうが、信頼につながります。取引先ごとに、メールと郵送どちらがいいかを一度聞いておくと、その後の請求がスムーズになります。
請求書の保存と作成方法
請求書は、送って終わりではありません。発行した控えや受け取った請求書には保存義務があり、作る手段も複数あります。最後に保存と作成のポイントを押さえます。
請求書の保存ルール
発行した請求書の控えや、取引先から受け取った請求書は、一定期間の保存が必要です。請求書や領収書などの書類は、原則として5年間保存します。
帳簿や決算に関わる書類は7年間と、書類の種類によって期間が変わります。
出典:個人で事業を行っている方の記帳・帳簿等の保存について|国税庁
適格請求書を発行した場合は、消費税の規定でその写しの保存も必要です。加えて、メールで受け取った請求書のように電子データでやり取りした書類は、電子帳簿保存法により電子データのまま保存することが求められます。紙か電子かで保存の仕方が変わるため、受け取った形のまま整理しておくことが、後から慌てないコツです。
請求書を作る手段
請求書を作る手段は、大きく3つあります。表計算ソフトのテンプレート、請求書の作成に特化したアプリ、そして確定申告まで一貫してできる会計ソフトです。
取引が少ないうちは無料のテンプレートでも十分ですが、件数が増えると、番号管理や再発行が手間になります。作成アプリや会計ソフトを使うと、通し番号やインボイスの項目が整った形で発行でき、保存や集計まで一度に済みます。どの手段が合うかは、取引の数と、確定申告まで含めて効率化したいかで変わります。取引の件数と、確定申告までつなげたいかを基準に、自分に合う作成手段を選ぶのが現実的です。

請求書を作る道具は、取引の数で選ぶのが合理的だと思っています。月に数件ならテンプレートで十分で、わざわざ有料のソフトを契約する必要はありません。一方、件数が増えて管理が煩雑になってきたら、確定申告までつながる会計ソフトに移すと、請求から申告までの手間がまとめて減ります。まずは無料のテンプレートで始めて、手間が増えてきたら作成アプリや会計ソフトを検討する、という順で十分です。
正確な請求書で取引先と良い関係を作ろう
フリーランスの請求書について、必要性から記載項目、金額欄の書き方、送り方、保存と作成手段まで見てきました。最後に要点を整理します。
- 請求書は作成義務こそないが、取引の証拠と入金管理を支える基本の書類になる
- 宛名から振込先までの基本項目に、インボイスでは登録番号と税率別の消費税額を加える
- 金額欄は小計と消費税を分け、源泉徴収があれば差し引いた請求額まで示す
- メールはPDFで送り、郵送では請求書在中の明記と中身の正確さを優先する
- 発行した控えや受け取った請求書は、書類は原則5年など期間を守って保存する
請求書は、一度きちんとした型を作れば、毎月の作業として組み込めます。まず取引先の締め日と支払期日を確認し、必須項目を満たしたテンプレートを1つ用意するところから始めると、迷いが減ります。インボイスの登録判断や源泉徴収の計算といった込み入った部分は、それぞれの記事で確認すれば十分です。基本の型を押さえて自分の取引に合った請求書を整えていくと、取引先とのやり取りも落ち着いて進められます。

請求書は、フリーランスにとって自分の仕事に値段をつけて相手に渡す書類です。だからこそ、金額や振込先が正確で、相手が処理しやすい請求書は、それだけで信頼につながります。凝ったデザインより、必要な項目がそろっていて、毎回同じ形で届くことのほうが大切です。まずは自分の標準フォーマットを1つ作って、取引先ごとに締め日と送り方だけ変える形にしておくと、請求の手間がぐっと軽くなります。
※本記事の内容は2026年6月時点の情報にもとづいて執筆しています。インボイス制度や電子帳簿保存法、保存期間などの取り扱いは変更される場合があります。最新の記載事項や保存のルールは、国税庁公式サイトをご確認ください。
