フリーランスに年末調整は必要?確定申告との違いをわかりやすく解説

フリーランスに年末調整は必要?確定申告との違いをわかりやすく解説
フリーランスの読みもの編集部
執筆
フリーランスの読みもの編集部
記事の執筆・編集を担当
西村 裕介
監修
西村 裕介
ファイナンシャルプランナー(AFP認定者)

会社員のときは年末に書類を出すだけで税金の精算が終わっていたのに、フリーランスになった途端に年末調整の案内が届かなくなり、戸惑う人は少なくありません。結論から言うと、フリーランス本人に年末調整はなく、代わりに確定申告で所得税を精算します。ただし、人を雇っている場合やアルバイトと掛け持ちしている場合など、年末調整に関わる場面もあります。年末調整と確定申告の違いから、自分が関わるケース、源泉徴収された税金を取り戻す方法までを整理しました。

目次
  1. フリーランスに年末調整は必要?
  2. 年末調整と確定申告は何が違う?
  3. フリーランスが年末調整に関わるケース
  4. 源泉徴収された税金は確定申告で精算する
  5. 確定申告の準備を年内に進めよう

フリーランスに年末調整は必要?

年末調整の書類が届かないと、自分は何かし忘れているのではと不安になります。まずは、年末調整が誰のための手続きで、フリーランスはどう精算するのかを押さえておきます。

年末調整は会社員のための手続き

年末調整は、会社などの給与の支払者が、従業員の所得税を年末に精算する手続きです。毎月の給与から源泉徴収した所得税と、1年間に本来納めるべき税額との差額を調整します。

出典:No.2662 年末調整のしかた|国税庁

対象は、勤務先に扶養控除等申告書を出している給与所得者です。年末調整は給与をもらう人のための仕組みで、手続きは給与の支払者が行います。会社員のときに自分で税額を計算しなくてよかったのは、勤務先が年末調整をしていたからです。年末調整は会社員のための制度で、勤務先が代わりに所得税を精算してくれる手続きです

フリーランスは確定申告で行う

フリーランスには、年末調整をしてくれる勤務先がありません。事業で得た所得は、自分で確定申告して精算します。

確定申告は、1月1日から12月31日までの1年間の所得と所得税額を自分で計算して確定させる手続きです。

出典:No.2020 確定申告|国税庁

年末調整が会社員の精算なら、確定申告はフリーランスの精算にあたります。会社員時代に勤務先がやっていた税額の計算を、フリーランスは自分で行うことになります。年末調整の書類が届かないのは対象外だからで、税金の精算が要らないわけではありません。フリーランスは年末調整の代わりに、確定申告で1年分の所得税を精算します。確定申告の要否や書類、手順はフリーランスの確定申告のやり方と必要書類で整理しています。

西村 裕介
西村 裕介
ファイナンシャルプランナー(AFP認定者)

年末調整の案内が来ないと、つい何かを忘れている気がして不安になりますが、フリーランスは対象外というだけです。会社員時代に勤務先が代行していた精算を、これからは確定申告という形で自分で行うと考えると、立ち位置がはっきりします。やるべきことが消えたわけではなく、手続きの名前と担い手が変わったと捉えて、確定申告の準備に意識を向けてみてください。

年末調整と確定申告は何が違う?

年末調整と確定申告は、どちらも1年分の所得税を精算する手続きです。混同しやすいので、何が違うのかを整理しておきます。

手続きする人と対象の違い

大きな違いは、手続きをする人と、対象になる所得です。並べてみると、立ち位置がはっきりします。

項目年末調整確定申告
手続きする人勤務先(給与の支払者)本人
主な対象給与所得事業所得など
主な対象者会社員など給与所得者フリーランスなど
行う時期年末翌年の申告期間

フリーランスの事業所得は年末調整の対象にならないため、確定申告で精算します。給与をもらう会社員は年末調整、事業で稼ぐフリーランスは確定申告、というのが基本の対応です。手続きをするのが勤務先か本人か、対象が給与所得か事業所得かが、両者の根本的な違いです

確定申告でしか使えない控除がある

年末調整で受けられる控除には限りがあります。一部の控除は、確定申告でしか使えません。

医療費が多くかかった年の医療費控除や、ふるさと納税などの寄附金控除は、年末調整では受けられず確定申告が必要です。

出典:No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)|国税庁

出典:No.1150 一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)|国税庁

住宅ローン控除は、利用を始めた1年目は確定申告が必要で、給与所得者は2年目以降に年末調整で受けられます。

出典:No.1200 税額控除|国税庁

フリーランスは毎年確定申告をするため、これらの控除も申告のなかでまとめて適用できます。会社員が確定申告しないと取りこぼす控除も、フリーランスは確定申告で自然に拾えるといえます。確定申告でしか使えない控除があるぶん、毎年申告するフリーランスは控除を取りこぼしにくい立場にあります

西村 裕介
西村 裕介
ファイナンシャルプランナー(AFP認定者)

年末調整と確定申告の違いは、誰が手続きをするかで捉えると整理しやすいです。会社員は勤務先が年末調整で済ませてくれますが、医療費控除やふるさと納税のように、自分で確定申告しないと使えない控除もあります。フリーランスは毎年確定申告をするので、こうした控除を最初からまとめて申告できる立場にあります。違いを不利と捉えず、使える控除を取りこぼさない機会と考えてみてください。

フリーランスが年末調整に関わるケース

フリーランス本人は年末調整の対象外ですが、状況によっては年末調整に関わる場面があります。代表的な3つのケースを押さえておきます。

自分がどの立場かによって、年末調整と確定申告の関わり方は次のように変わります。

あなたの状況年末調整確定申告
事業所得だけ対象外必要
給与のある仕事と掛け持ち給与分は勤務先で必要(合算)
会社員から独立した1年目前職分は要確認必要(前職分も)
従業員や専従者を雇う相手に対して行う自分の分は必要

それぞれのケースを順に見ていきます。

従業員や専従者を雇っているとき

自分が年末調整を受けることはなくても、人を雇えば、年末調整を行う側になります。

従業員や青色事業専従者に給与を支払うフリーランスは、源泉徴収義務者になります。給与から所得税を源泉徴収し、年末にはその人たちの年末調整を行う立場です。

出典:No.2502 源泉徴収義務者とは|国税庁

人を雇うと、自分の確定申告とは別に、従業員の年末調整という事務が発生します。家族に専従者給与を払っている場合も同じです。従業員や専従者に給与を払うときは、事業主として相手の年末調整を行う必要があります

給与のある仕事と掛け持ちするとき

事業のかたわらでアルバイトやパートをして給与を得ている場合、その給与は年末調整の対象になります。

勤務先で年末調整を受けても、精算されるのは給与所得だけです。フリーランスの事業所得は含まれないため、給与所得と事業所得をあわせて確定申告で精算します。

出典:No.2020 確定申告|国税庁

勤務先の年末調整と自分の確定申告は別物で、掛け持ちなら両方が必要になることがあります。給与のある仕事と掛け持ちしているときは、勤務先の年末調整に加えて、事業所得を確定申告で精算します

会社員から独立した1年目

会社員を辞めてフリーランスになった1年目は、その年に会社員時代の給与があります。年末調整と確定申告の両方が関わる、間違えやすい時期です。

退職時に勤務先から受け取る源泉徴収票には、給与と源泉徴収された所得税が記載されています。年の途中で退職した場合、給与は勤務先で年末調整されていないことが多く、源泉徴収票をもとに給与所得と事業所得をあわせて確定申告します。

出典:No.2020 確定申告|国税庁

独立1年目は、前職の源泉徴収票が確定申告に欠かせない書類になります。退職時に受け取ったら、確定申告まで大切に保管しておきます。会社員から独立した1年目は、前職の源泉徴収票を使って、給与と事業所得をまとめて確定申告します

西村 裕介
西村 裕介
ファイナンシャルプランナー(AFP認定者)

年末調整に関わるかどうかは、自分が給与を払う側か、給与をもらう側かで整理すると迷いません。人を雇えば相手の年末調整を行う立場になり、自分がバイトで給与をもらえばその分は勤務先で年末調整されます。とくに独立1年目は、前職の給与と独立後の事業所得が混ざるため、源泉徴収票を必ず手元に残しておいてください。自分がどのケースに当てはまるかを最初に確認すると、年末の動きが決めやすくなります。

源泉徴収された税金は確定申告で精算する

フリーランスでも、報酬を受け取る段階で所得税を引かれている人がいます。年末調整がない代わりに、その精算は確定申告で行います。

報酬から源泉徴収される仕事

仕事の種類によっては、報酬の支払時に所得税が源泉徴収されます。受け取る金額が、すでに税を引かれた後になっているケースです。

原稿料や講演料、デザインの報酬、弁護士や税理士などへの報酬は、支払う側が源泉徴収することになっています。ライターやデザイナーなどは、報酬から所得税が差し引かれた金額を受け取っていることが多くあります。

出典:No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは|国税庁

源泉徴収された所得税は、その時点での概算であって、正確な税額ではありません。会社員の給与天引きと同じように、後でまとめて精算する必要があります。報酬から源泉徴収されている仕事では、所得税の一部をその都度前払いしている状態です

払いすぎは還付される

源泉徴収された所得税が、本来納めるべき税額より多ければ、払いすぎた分は戻ってきます。確定申告が、その精算の役割を果たします。

源泉徴収された所得税が年間の所得税額より多いときは、確定申告をすることで納め過ぎた所得税の還付を受けられます。還付を受けるための申告を還付申告といいます。

出典:No.2030 還付申告|国税庁

経費や各種控除を反映すると、源泉徴収された額のほうが多くなることは珍しくありません。年末調整がない代わりに、確定申告が源泉徴収の精算と還付の役割を担うわけです。源泉徴収されている人は、確定申告をすることで払いすぎた所得税を取り戻せます。源泉徴収の対象や税額の計算はフリーランスの源泉徴収と還付の受け方で整理しています。

西村 裕介
西村 裕介
ファイナンシャルプランナー(AFP認定者)

源泉徴収されている報酬がある人ほど、確定申告のメリットを実感しやすいです。経費や控除を差し引くと、すでに前払いした所得税が多すぎて、申告すると還付されることがよくあります。確定申告を面倒な義務とだけ捉えると、戻るはずのお金を取りこぼします。報酬明細や支払調書で年間に源泉徴収された金額を集計し、還付の可能性も含めて確定申告に臨んでみてください。

確定申告の準備を年内に進めよう

フリーランスに年末調整はなく、税金の精算は確定申告で行います。年末調整の有無に振り回されず、確定申告に向けた準備を進めれば、年末から年明けの動きで迷いません。

  • フリーランス本人に年末調整はなく、確定申告で所得税を精算する
  • 年末調整は勤務先が給与所得者に行い、確定申告は本人が事業所得などに行う
  • 医療費控除や寄附金控除は確定申告でしか使えない
  • 従業員や専従者を雇うと、事業主として相手の年末調整を行う
  • 給与と掛け持ちや独立1年目は、給与と事業所得をあわせて確定申告する
  • 報酬から源泉徴収されている人は、確定申告で払いすぎた分が還付される

最初の一歩は、年内のうちに控除証明書や報酬の明細を集めておくことです。生命保険料や社会保険料の控除証明書、源泉徴収票、支払調書などをまとめておけば、確定申告がスムーズになります。年末調整がない分、自分の手で控除と源泉徴収を反映できると考えれば、確定申告はむしろ取り戻すための手続きになります。

西村 裕介
西村 裕介
ファイナンシャルプランナー(AFP認定者)

フリーランスにとっての年末は、年末調整を待つ時期ではなく、確定申告の準備を始める時期です。会社員時代に勤務先がやっていた控除の反映や税の精算を、これからは自分の確定申告で行います。年内に控除証明書や源泉徴収票、報酬の明細を一か所にまとめておくだけで、申告期の負担は大きく減ります。年末調整がないことを不利と捉えず、自分で取り戻せる手続きとして、今年の書類整理から始めてみてください。


※本記事の内容は2026年6月時点の情報にもとづいて執筆しています。所得税の制度や控除の取り扱いは変更される場合があります。最新情報は国税庁の公式サイトをご確認ください。

西村 裕介
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西村 裕介
ファイナンシャルプランナー(AFP認定者)
正社員として働きながら、コンサルティングやメディア事業を手がける法人を経営し、AFP認定ファイナンシャルプランナーとして個人でも活動中。副業フリーランスの立場から、独立や副業を考える人に役立つ情報を発信している。
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