インボイス制度の導入時に設けられた「2割特例」が、個人事業主の場合は2026年12月末で終了します。代わりに2027年分から適用される「3割特例」では、納税額が実質1.5倍に。さらに2026年10月からは、免税事業者からの仕入税額控除も80%から70%へ縮小されます。フリーランスとして消費税とどう向き合うか、改めて計算しておく時期に来ています。
制度変更の全体像

2023年10月にインボイス制度が始まった際、免税事業者から課税事業者に転換したフリーランスの負担を和らげるために導入されたのが「2割特例」です。売上にかかる消費税額の2割を納めれば済むこの仕組みは、個人事業主の場合、2026年(令和8年)12月末の課税期間をもって終了します。
これに代わる経過措置として、2026年度税制改正大綱で新設されたのが「3割特例」です。
3割特例の主なポイントは以下のとおりです。
- 適用期間:2027年分と2028年分の2年間限定
- 内容:売上にかかる消費税額の3割を納税する
- 対象:2年前の課税売上高が1,000万円以下の元免税事業者
- 手続き:確定申告書に付記するだけで適用可能。事前届出は不要
もう一つ注意が必要なのが、免税事業者からの仕入税額控除の経過措置の見直しです。インボイス未登録の取引先がいる場合、仕入側が控除できる割合が段階的に縮小されます。
- 2026年9月まで:80%控除
- 2026年10月〜2028年9月:70%控除
- 2028年10月〜2030年9月:50%控除
- 2030年10月〜2031年9月:30%控除
当初は2026年10月から50%へ引き下げられる予定でしたが、改正により70%にとどまりました。ただし、段階的に縮小されていく方向は変わりません。
フリーランスへの具体的な影響

年収別に納税額の変化を見ると、影響の大きさが具体的にわかります。
年間売上500万円の場合、売上にかかる消費税額は50万円。2割特例では10万円の納税で済んでいたものが、3割特例では15万円になります。差額は年間5万円。年間売上800万円なら、16万円から24万円へ、年間8万円の負担増です。

企業との取引が中心のフリーランスは、インボイス未登録のままでいると取引条件が悪化するリスクも高まります。仕入税額控除の縮小に伴い、発注側が契約更新時にインボイス登録の有無を確認するケースは今後さらに増えるでしょう。
今のうちに確認しておきたいこと

3割特例の終了後は本則課税か簡易課税の選択になります。簡易課税はみなし仕入率で計算するため業種によって有利・不利が分かれます。自分の業種のみなし仕入率を確認し、3割特例が使える2年間のうちに、2029年以降の納税方法をシミュレーションしておくことが、今できる具体的な一手です。

2026年末で2割特例が終了し、2027〜2028年は3割特例に移行します。自分の業種のみなし仕入率を国税庁のサイトで確認し、3割特例と簡易課税のどちらが有利か試算してみてください。
※制度の詳細は変更される場合があります。最新情報は国税庁公式サイトをご確認ください。
