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免税事業者からの仕入税額控除が10月から80%→70%に!縮小幅は緩和も引き続き検討が必要

免税事業者からの仕入税額控除が10月から80%→70%に!縮小幅は緩和も引き続き検討が必要
フリーランスの読みもの編集部
執筆
フリーランスの読みもの編集部
記事の執筆・編集を担当
西村 裕介
監修
西村 裕介
ファイナンシャルプランナー(AFP認定者)

2026年10月から、インボイス未登録の取引先がいる場合に課税事業者が受けられる仕入税額控除の割合が、現在の80%から70%へ縮小されます。経過措置はその後も2028年10月に50%、2030年10月に30%、2031年10月に廃止と段階的に下がる予定です。免税のまま続けるフリーランスにとっては、取引条件の見直し要請を受ける可能性が現実味を帯びる節目になります。

目次
  1. 経過措置スケジュールの全体像
  2. フリーランスへの具体的な影響
  3. 次の節目までにやれること

経過措置スケジュールの全体像

インボイス制度では、原則として適格請求書発行事業者が発行したインボイスがなければ仕入税額控除を受けられません。ただし制度開始時の影響緩和として、免税事業者からの仕入れに対する経過措置が設けられています。当初は2026年10月から控除割合が80%から50%へ一気に下がる予定でした。令和8年度税制改正大綱(2025年12月19日決定)の見直しによって、スケジュールが変更されています。

新しい経過措置のスケジュールは以下のとおりです。

期間控除割合
2023年10月〜2026年9月80%
2026年10月〜2028年9月70%
2028年10月〜2030年9月50%
2030年10月〜2031年9月30%
2031年10月〜廃止

出典:令和8年度税制改正大綱|自由民主党

控除割合は80%から70%、50%、30%、廃止へと段階的に縮小していく

縮小の幅は緩和されたものの、経過措置が段階的に縮小・最終的に廃止されていく方向は変わっていません。

フリーランスへの具体的な影響

免税フリーランス本人の税額は直接変わらず、課税事業者の取引先側で控除できる額が減る

免税事業者のフリーランスは、自分の納税額が直接変わるわけではありません。影響は主に取引先側で発生します。

課税事業者の取引先は、免税事業者から仕入れた分について控除できる消費税が減ります。契約更新のタイミングで、報酬の値下げ提案・インボイス登録依頼・契約の見直しなどの交渉が来る可能性が高まります。特に2026年10月の80→70%、2028年10月の70→50%の節目で議論が活発化することが見込まれます。

逆に取引先が個人消費者中心(BtoC)や免税事業者中心のフリーランスは、ほとんど影響を受けません。自分のクライアント構成が課税事業者中心かどうかが判断の起点になります。

次の節目までにやれること

インボイス登録の判断は、売上のうち課税事業者の取引先がどれだけあるかで現実度が変わる

【次の節目:2026年10月】

クライアントを課税事業者・免税事業者・個人消費者で分類し、課税事業者からの売上比率を出しておくと、登録するかどうかの判断が定量的にできます。インボイス登録の判断は「取引先のため」ではなく、自分の事業設計のための損益判断として組み立て直すと、議論に流されない軸が手に入ります。

西村 裕介
西村 裕介(ファイナンシャルプランナー)

2026年10月から免税事業者との取引における仕入税額控除が80%から70%に下がります。クライアントが課税事業者中心かどうかを棚卸ししたうえで、契約更新前に登録の是非を試算してみてください。


※本記事は令和8年度税制改正大綱(自由民主党、2025年12月19日決定)と国税庁公表資料に基づいています。最新情報は国税庁公式サイトをご確認ください。

西村 裕介
監修
西村 裕介
ファイナンシャルプランナー(AFP認定者)
正社員として働きながら、コンサルティングやメディア事業を手がける法人を経営し、AFP認定ファイナンシャルプランナーとして個人でも活動中。副業フリーランスの立場から、独立や副業を考える人に役立つ情報を発信している。
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